建設業許可申請②
建設業許可要件
建設業新規申請 会社設立
経営業務管理責任者 専任技術者 財産的基礎
東京 神奈川 埼玉 千葉
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◆建設業許可を受けるための要件Ⅰ~Ⅴ◆
Ⅰ、経営業務管理責任者がいること
経営業務管理責任者とは、法人の場合では常勤の役員、個人の場合では事業主本人や支配人のことで、経営業務を総合的に管理し、執行した経験を持つ者のことです。
▼経営業務管理責任者の要件
★法人
①法人の役員でかつ常勤であること。
②経営業務を総合的に管理し、執行した経験があること。
Ⅰ、経験年数が5年以上7年未満→経験のある業種についてのみ経営業務管理責任者になることができます。
Ⅱ、経験年数が7年以上→すべての業種について経営業務管理責任者になることができます。
Ⅲ、補佐した経験年数が7年以上→経験のある業種についてのみ経営業務管理責任者になることができます。
★個人
①個人事業主本人か支配人であること。
②経営業務を総合的に管理し、執行した経験があること。
以下は法人の場合のⅠ~Ⅲと同様
※法人の役員、個人事業主はもちろん、使用人(支店等の代表者、支店長等)も含まれます。
※「役員」には、監査役、会計参与は含まれません。
※Ⅲの「補佐」とは、法人では役員に次ぐ人、個人では妻や子、共同経営者などが該当します。
※法人の役員の場合の過去の経験は「非常勤役員」であっても認められますが、許可申請時には「常勤」であることが必要です。
※経営業務管理責任者と専任技術者は1人のものが兼ねることができますが、異なる事業体の経営業務管理責任者や専任技術者を兼ねることはできません。
Ⅱ、専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とは、業務について専門的な知識や経験を有する者のことで、営業所で業務に従事する者のことです。
▼専任技術者の要件
★一般許可の場合
Ⅰ、大学(専門学校等含む)の所定学科(土木工学等)卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上の実務経験がある者。
Ⅱ、高校の所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について5年以上の実務経験がある者。
Ⅲ、許可を受けようとする業種についての資格(1級建築士等)を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請によって認めた者。
Ⅳ、学歴、資格に関係なく、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験があること。
※「実務経験」とは?
許可を受けようとする業種についての技術上の経験のことです。具体的には、建設工事の施工を指揮監督した経験、実際に建設工事の施行に携わった経験です。請負人としての経験はもちろん、建設工事の注文者側において設計に従事した経験、現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、現場の単なる雑務や事務仕事は経験に含まれません。
※10年以上の実務経験で2業種以上の専任技術者として申請する場合には、1業種ごとに10年以上の実務経験が必要です。(2業種申請する場合には20年の実務経験が必要。
※専任技術者はすべての営業所に必要です。
※他の営業所の専任技術者を兼ねることはできません。しかし、同一の営業所内で複数の業種について専任技術者を兼ねることはできます。
Ⅲ、請負契約に関して誠実性があること
法人の場合には、その法人、役員、支店長等が、個人の場合には、その個人事業主、支配人が請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないことが必要です。
●不正な行為とは?
請負契約の締結または履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
●不誠実な行為とは?
工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
※不正な行為、不誠実な行為を行ったことによって建設業の許可の取り消し処分を受けた者または営業の停止処分を受けた者は、処分を受けてから5年を経過しない者は誠実性のないものとして扱われます。
Ⅳ、財産的基礎または金銭的信用を有していること
財産的基礎または金銭的信用を有していることの要件は、一般と特定で以下のような要件になっています。
★一般(①~③のいずれか)
①自己資本が500万円以上あること
※自己資本とは、貸借対照表「資本の部」の「資本の合計」の額
②500万円以上の資金調達能力があること
※担保とすべき不動産を有するなど、金融機関から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断される。
(預金残高証明書、融資可能証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本などで証明)
③許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること(=更新)
★特定(①~④のすべてに該当)
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・法人 {繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+その他の利益剰余金)}÷資本金×100≦20%
・個人 {事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)}÷期首資本金×100≦20%
②流動比率が75%以上あること
※流動資産合計÷流動負債合計×100≦75%
③資本金が2000万以上あること
株式会社=払込資本金 有限会社=資本の総額 合資・合名会社=出資金額 個人=期首資本金
④自己資本が4000万円以上あること
Ⅴ、欠格事由に該当しないこと
以下の事由に該当する場合には許可を受けることはできません。
1、許可申請書または添付書類の重要な事項について虚偽の記載がある場合。または、重要な記載が欠けている場合。
2、許可を受けようとする者が以下のいずれかに該当する場合
①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
②不正の手段によって許可を受けた場合などにより、許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をしたもので、その届出の日から5年を経過しない者
④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした場合、またはその危険のある場合
⑤請負契約に関して不誠実な行為をしたことによって営業の停止を命じられ、その停止期間を経過しない者
⑥禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終え、または刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
⑦一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処され、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
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